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契約書や取引履歴がない場合でも、過払い金を請求できるのかというご質問にアディーレの弁護士が回答しています。
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過払い金が発生するためには、通常5~7年間以上取引を継続していることが必要となりますので、その間に契約書や取引明細書を紛失している場合が多く見受けられます。そのような資料を紛失している場合でも、貸金業者は全取引履歴を開示する法的な義務がありますので、開示された取引履歴をもとに過払い金の返還を請求することは可能です。ただ、取引期間が長期におよぶ場合や完済経験がある場合には、貸金業者から全部の取引履歴が開示されない場合もあります。全取引履歴が開示されているかどうかをチェックするためにも、契約書等の資料が残っているほうが望ましいといえます。
また、「一番最初に借入をした時期」は大変重要な事項になりますので、できる限り借入当時のことを思い出してください。
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