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過払い金の返還請求手続の流れ
過払い金の返還請求について、当事務所への依頼から、受任、請求の手続、和解交渉、返還されるまでなどの流れを具体的にご紹介しています。債務整理、借金返済の無料相談ならアディーレ法律事務所。ご相談は何度でも無料。土日祝休まず毎日22時まで。
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過払い金請求の方法には、カード会社との交渉で請求する方法と、裁判所を通じて交渉して請求する方法があります。
それぞれの流れについて具体的に解説していきます。
任意での交渉の場合、裁判に比べ短期間で過払い金を回収できます。
回収できる過払い金の金額は、裁判に比べ少なくなりがちですが「早く終わらせたい」、「裁判は避けたい」という方にはおすすめの選択肢です。
任意での交渉で過払い金を請求する大まかな流れは、以下のとおりです。
ご契約後は、「受任通知の送付」から「合意書の取り交わし」までアディーレの弁護士が行います。
お客さまがカード会社と直接やり取りする必要はありませんので、ご安心ください。
以下で詳しい流れを見ていきましょう。

アディーレ法律事務所が、過払い金の返還請求手続を受任した旨を記載した「受任通知(介入通知)」を各カード会社に発送します。ご依頼時に債務が残っていた場合には、この通知によって返済・取立てをストップさせます。
※返済・取立てが止まるのは弁護士・司法書士に依頼した場合です。ご本人が請求書を発送しても、返済・取立ては止まりません。

カード会社から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。カード会社から取引履歴が開示されるまでには、受任から1~3ヵ月程度(カード会社によって開示状況が異なります)かかります。

アディーレ法律事務所より、「過払い金返還請求書」を発送します。

弁護士が電話や書面にて返還交渉(金額・返還日など)を行います。返還に応じない場合は、裁判所へ訴訟を提起します。

カード会社が返還に応じた場合、双方で合意書を取り交わします。

返還日までにきちんと入金がされるよう監視を行います。
裁判での交渉は、任意での交渉に比べ大きな金額の過払い金を回収できます。
裁判での交渉で過払い金を請求する大まかな流れは、以下のとおりです。
ご契約後は、「受任通知の送付」から「和解」までアディーレの弁護士が対応します。
裁判には弁護士が出廷するため、お客さまが仕事などを休んで裁判所に行く必要もありません。
以下で詳しく解説します。

アディーレ法律事務所が、過払い金の返還請求手続を受任した旨を記載した「受任通知(介入通知)」を各カード会社に発送します。ご依頼時に債務が残っていた場合には、この通知によって返済・取立てをストップさせます。
※返済・取立てが止まるのは弁護士・司法書士に依頼した場合です。ご本人が請求書を発送しても、返済・取立ては止まりません。

カード会社から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。カード会社から取引履歴が開示されるまでには、受任から1~3ヵ月程度(カード会社によって開示状況が異なります)かかります。

訴状・書証(証拠)などを作成し、収入印紙・郵券と一緒に裁判所へ提出します。
任意での交渉でカード会社が返還に応じない場合には訴訟の提起を行います。また依頼者の方が希望されれば、交渉を行わず訴訟の提起を行うケースもあります。

裁判所からカード会社(被告)に訴状が郵送されます。また、第1回口頭弁論期日が決まります。なお、第1回口頭弁論期日の前に、被告から答弁書(被告の主張・反論)が届きます。

第1回口頭弁論期日は訴状の提出から約1ヵ月後です。その後、1ヵ月に1回程度開かれる各期日の前に準備書面を提出し、各期日において主張や反論を繰り返します。ある程度の主張や反論がされると、裁判所は和解を勧告します。

被告もしくは原告から和解案を提示して交渉を行います。

和解交渉がまとまれば訴訟上あるいは訴訟外で和解をします。まとまらなければ、裁判所は判決を言い渡します。

和解の場合は、返還日までにきちんと入金がされるよう監視を行います。判決の場合は、判決に基づく金額の入金を行うよう督促します。
※カード会社が支払に応じない場合は、強制執行の手続が必要になることがあります。
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早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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