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【弁護士が回答】自己破産すると自動車はどうなる?カーローンが残っている場合は? | 債務整理・借金相談はアディーレ法律事務所
自己破産をすると、持っている自動車は処分されてしまいますか?自己破産時の財産への影響に関するQ&Aです。債務整理、借金返済の無料相談ならアディーレ法律事務所。ご相談は何度でも無料。土日祝休まず毎日22時まで。
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元の公式サイトを見る →自己破産をして、自動車が処分されてしまうかどうかは、その時点での自動車の価値や自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。
たとえば、東京地方裁判所の運用では、自動車の価値が20万円を超えていると、原則として処分しなければなりません。
なお、どうしても自動車の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明して、自動車の価値分と同じ金額を破産管財人(裁判所から選任され、破産者の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。
自動車の時価が20万円未満の場合は、原則としてそのまま維持し続けることが可能です。
ローン会社との契約により、ローンを完済するまでは、自動車の所有権は信販会社にあるとされるのが一般的です。これを「所有権留保」といいます。
そのため自己破産すると、自動車は信販会社に引き揚げられてしまうことがあります。
「それなら、これまでどおりローンを支払いたい」という方もいらっしゃるかもしれませんが、特定のお借入先だけ返済を続けることは、原則として認められません。
お客様の声

最後まで親切に対応していただき、感謝してます

苦痛な気持ちが嘘のようになくなりました
何の知識もなく不安だらけでしたが、とてもスムーズに手続できました