池袋みらい法律事務所

よくあるご質問

個人の債務整理には、主に「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つの手続があります。自己破産は裁判所に支払不能を認めてもらい返済義務を免れる制度、任意整理はカード会社等と交渉し将来利息のカットなどを目指す手続、個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額し分割返済する手続です。
債務整理の大きなメリットは、借金の返済負担を軽減または免除できることです。一方、デメリットとしては、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ため、一定期間、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなる点が挙げられます。手続ごとに具体的なメリット・デメリットは異なります。
手続を自分で行うことは可能ですが、複雑な法律問題や裁判所・貸金業者との交渉が必要となり、専門知識がないと不利な結果になる可能性があります。弁護士に依頼することで、これらの複雑な手続を任せられ、より有利な条件での解決が期待できます。
はい、あります。「個人再生」の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば、住宅ローンはそのまま返済を続け、その他の借金を大幅に減額することで、マイホームを手放さずに債務整理をすることが可能です。
債務整理は手続をする本人の問題であるため、原則として家族に直接的な影響はありません。ただし、家族が借金の保証人になっている場合は、家族に返済義務が移るため注意が必要です。
はい。弁護士が依頼を受けると、貸金業者へ「受任通知」を送付します。この通知を受け取った貸金業者は、法律により債務者本人への直接の取立てが禁止されるため、電話や郵便物による督促が止まります。
いいえ、税金や国民健康保険料、年金などの公租公課は「非免責債権」とされており、自己破産や個人再生をしても支払義務はなくなりません。これらは別途、役所と相談して分割払いなどの交渉をする必要があります。