アクセス
よくある質問
債務整理の方法にはどのようなものがありますか?
個人の債務整理には、主に「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つの手続があります。自己破産は裁判所に支払不能を認めてもらい返済義務を免れる制度、任意整理はカード会社等と交渉し将来利息のカットなどを目指す手続、個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額し分割返済する手続です。
債務整理のメリット・デメリットは何ですか?
債務整理の大きなメリットは、借金の返済負担を軽減または免除できることです。一方、デメリットとしては、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ため、一定期間、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなる点が挙げられます。手続ごとに具体的なメリット・デメリットは異なります。
債務整理の手続は自分でできますか?
手続を自分で行うことは可能ですが、複雑な法律問題や裁判所・貸金業者との交渉が必要となり、専門知識がないと不利な結果になる可能性があります。弁護士に依頼することで、これらの複雑な手続を任せられ、より有利な条件での解決が期待できます。
住宅を維持したまま債務整理する方法はありますか?
はい、あります。「個人再生」の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば、住宅ローンはそのまま返済を続け、その他の借金を大幅に減額することで、マイホームを手放さずに債務整理をすることが可能です。

